住まいを買う契約の流れ
不動産購入の情報収集方法や申込み方法など知っておきたいPOINTや注意事項を簡単にご紹介
どのような物件を選ぶか
物件選び/マンション?一戸建?
住まいの意識調査では一戸建志向が多いのですが(国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)設定した購入総額の範囲内で一戸建住宅が取得可能ならそれも良い選択でしょう。
最近は都心でも3階建100m²未満の一戸建て住宅が供給されており価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。
また定期借地権(一定期間土地を賃借する形態)の場合は、契約期間終了後(通常の場合は50年)住宅を取壊して地主に土地を返還することになりますが納得できるならそれも選択肢の一つといえるでしょう。
マンションは土に親しめない欠点があるといわれますが1階の専用庭付きマンションを求められれば可能です。
またマンションは増改築ができないといわれますが一戸建も大抵は容積率・建ぺい率が限度一杯に使われていますので自由に増改築できる訳ではありません。
全てが満足できる物件を探す事は難しいですから自分や家族にとって重要な事柄を考慮し価格面とのバランスをとりながらライフスタイルにあった物件の選択を行うことが大切です。
物件選び/新築?中古?
価格や立地などの条件が同じであれば中古住宅よりも新築住宅のほうが良いに決まっています。
ただし同様の立地条件で同様の設備を備えていれば新築住宅の価格が高くなります。
中古住宅を取得する場合の判断基準は限られた資金計画の範囲内で物件の立地・環境・間取り等の諸々の条件を総合的に判断し新築住宅よりも自分の求める諸条件になるべく近いものであるかどうかという点です。
例えば「職住近接」を実現する事が最も重要であるならば都心のマンションを選択することになるでしょうし「子供のための広い間取り」が希望であれば郊外の中古マンションや一戸建住宅を選ぶのも良いでしょう。
また中古住宅は新築住宅に比べ融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットもあります。
しかし新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが中古住宅の場合は物件のチェックができる利点があります。
物件情報の収集
物件情報をどう集めるか
良い物件との巡り合いの機会は物件情報量と正比例するといわれています。物件情報を入手するには次のような方法があります。
(1)情報アンテナを張り巡らす
分譲時に人気沸騰するような物件の情報を集めるには新規分譲を行う不動産会社の「友の会」などに複数入会しておくことが有効です。またその他新聞広告等の媒体も丹念に注視し新築・中古情報は専門の住宅情報誌を定期購読して最新の情報を取り寄せるなど積極的な情報収集が必要です。
(2)インターネットを利用する
沿線、間取りや価格等について広い範囲から素早く情報を得るにはインターネットで情報を収集するのが最も適していると思われます。
(3)チラシ広告/折込み広告等
住まいの近くの物件情報は新聞に折り込まれるチラシ等が役立ちます。
この情報の読み方には注意が必要となります。
不動産広告には各種規制法令があり特に不動産公正取引協議会が設定した「公正競争規約」は、広告表示の必要表示事項、特定事項の表示義務と表示の禁止、表示基準、特定用語の使用基準、不当表示の禁止等を定めています。主な不動産業団体に加盟している不動産会社はこの規約を遵守する義務を負っています。
しかし一部の悪質な不動産会社が時としてチラシなどに不当な物件表示をして惑わすことがあります。「掘出しもの」とか「格安」といった類いの表示は禁じられているので注意が必要です。
(4)不動産会社を訪問する
物件情報を出している不動産会社は「売主」会社や「販売代理」会社の場合もあれば「売買仲介」会社の場合もあります。
仲介会社の場合買主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから忙しくていろいろと動けない人や物件とその物件を販売している不動産会社の所在地が離れている場合「物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい」という人にメリットが大きいと言えるでしょう。
不動産会社との関係を知っておこう
媒介契約とは何か・・
不動産の売買や交換の仲介を不動産会社に依頼する契約を媒介契約といいます。
不動産会社がこの媒介契約を締結した時には物件特定のための必要表 示、売買すべき価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項、成功報酬額等を記載した書面を作成し記名押印して依頼者に交付する事等 が義務づけられています。
申込みから売買契約まで・・
購入のお申込
宅地、建売住宅、マンション等の分譲広告をみていると「お申込証拠金○○円とご印鑑をご用意下さい」と表示されているこ事があります。
申込書に必要事項を記入し申込証拠金を預ける事により「この住宅を買います」という意思表示を行う事になります。
抽選の場合は申込みの前に登録が必要となります。また申込み時には前年(ケースによっては前々年)の収入が証明できる書類(源泉徴収票や納税証明書等)が必要な場合があります。
申込証拠金の意味
物件購入の申込みの際に買主が売主に支払う金銭の事で一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明したり申込み順位を確保するために授受されるものです。
これは別に申込金/予約金/手付内金とも呼ばれています。
重要事項の説明
不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため宅建業法は不動産業者が売主となったり媒介を行う場合には購入者に対して売買契約に先立って一定の重要な事項について書面で説明するように義務付けています。これを重要事項の説明といいます。
重要事項の説明は不動産の専門家と言える「宅地建物取引主任者」が購入希望者に対し「取引主任者証」を提示し自分が資格者である事を証明した上で物件の内容や取引条件などを説明する義務があります。
重要事項は購入対象物件に関する事項と取引条件に関する事項とに分けられますがこれら法定の一定事項を説明すれば十分であるというものではなくこれら事項以外であっても説明しないことにより買主に不測の損害を与えるような事実があれば説明しなければなりません(宅建業法第47条)。
不明な点があれば重要事項説明を受ける時点で十分に納得するまで説明を受けるようにしましょう。
売買契約
重要事項の説明を取引主任者から受けて取引きしようとする物件に関する権利関係、法令上の制限、その他物件取引きの諸条件について納得したなら売買契約の手続きに入ります。契約は口頭でも有効ですが宅建業法では取引きの安全と買主保護の見地から不動産業者が自ら当事者として売買契約を締結するときには買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務づけています。
媒介の場合も同様に取り扱われます。契約書に記載される事項は購入する物件や取引きの条件によってさまざまなパターンがありますが基本的な事項は次の通りです。
(1)記載しなければならない必要事項
・当事者(売主、買主)の氏名/住所
・物件を特定するために必要な表示
・所在および住居表示、登記上の地番/家屋番号/土地面積/建物面積等
・代金の額/支払い方法/支払い時期
・物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には竣工予定日とともに若干の余裕をみた買主への引渡予定日をその時期として表示します
・所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支払いを完済したときを所有権移転の時期とします
(2)定めがあれば記載する事項
・代金以外の金銭の授受
・契約の解除
・損害賠償額の予定・違約金
・住宅ローン不成立時の処置
・危険負担
・瑕疵担保責任
・租税その他の公課の負担
売買代金の支払いと登記手続き
売買代金の支払いの流れ
ある物件の購入意思を固めその申込みから物件の引渡しを受けるまでには様々な名称で売買代金を支払います。
一般的な代金支払いの流れは次の通りとなります。
(1)申込証拠金
その物件を購入したいとする意思表示のための証拠としてまたは申込み順位の確保のため一般的に5万円~10万円程度を不動産業者に預ける事が多いようです。
(2)手付金…売買の本契約締結時
手付金は売買契約を締結する際に契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行される時は売買代金の一部に充当されます。
(3)内金(中間金)…買主の履行の着手
内金は売買代金の一部弁済金を言い前払いの性格を持っています。売買代金の全額を一時に支払わず2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払った時買主は契約の履行に着手した事になり売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。
(4)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時
売買代金の残金や諸費用を支払って物件の登記を行います。
残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金/手付金/内金を引いた金額になります。残金が融資額より多い場合はその分を現金等にで準備しなければなりません。
また建物の引渡しから住宅ローンの実行までに期間がある場合は一時的に銀行などからつなぎ融資を受けることが必要になります。
登記手続の進め方
新規分譲マンションや建売住宅の場合には登記の手続きは不動産会社が手配してくれますが中古物件を購入したり媒介等で自分の不動産を手放したりする場合には所有権の移転登記手続きについてもある程度の知識をもっておく方が良いでしょう。
登記がなぜ必要かといえば登記は第三者に自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。
例えば貴方がある土地を購入したとします。ところが売主は同じ土地をAさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然貴方はAさんと土地の所有権の移転を巡って争うことになります。しかし物権変動を第三者であるAさんに認めさせるためには、貴方名義の登記がなければ先に登記したAさんに負けてしまうのです。
